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1 大阪府 堀口会計事務所
  大阪市中央区にある堀口会計事務所です。所長の堀口は社労士資格も持っておりますので、税務はもちろん、労務について事業主様のお手伝いをさせていただいております。 弥生会計・会計王・かんたん会計・勘定奉行など多様な会計ソフトに対応させていただきます。 建設業・製造業・小売卸売業・サービス業・医業・歯科業・個人事業あらゆる業種の会計に精通した担当者がお手伝いします。
お電話での税理士紹介は0120-159-953
職員人数 正社員4名、パート2名
所長年齢 35歳
職員平均年齢 32歳
営業時間 9:15〜17:30 土日祝日休み
顧問先 法人120社、個人20件 業種はさまざまです
料金 基本料金は設定させていただいておりますが、サービスの内容の設定はぜひお客様がお決めください。 ご希望のサービス内容をおっしゃっていただければ、その内容でのお見積もりをさせていただきます。 詳しくはホームページをご覧ください。
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 堀口会計事務所
住所 大阪府大阪市中央区内淡路町1−4−1 室谷ビル6F
アクセス方法 地下鉄谷町線「天満橋」駅 4番出口から徒歩5 分


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堀口会計事務所の税金相談履歴

住宅取得に伴う贈与税

中古マンションの購入を考えております。

取得資金として親から600万、祖父母より400万円の援助を受ける予定ですが、
贈与税に関して全く知識がございませんので、
ご教示願いたく宜しくお願い申し上げます。

Re:住宅取得に伴う贈与税

住宅取得の資金を贈与によって、
取得した場合の贈与税については、
相続時精算課税制度の特例が設けられています。

これは、自己の居住の用に供する一定の家屋の取得、
または居住している家屋の一定の増改築のための資金の贈与を、
親から受ける場合には、3500万円の特別控除があり、
贈与税がかからないという特例です。

この特例の適用要件は、

1.新築及び一定の新耐震基準を満たす中古住宅、
 または建築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物なら25年以内)の家屋
2.床面積が50平米以上

その他一定の条件がありますので、
適用を受けられるかどうかまずご住所の最寄の税務署、
または国税庁のホームページよりご確認ください。

ただし、この特例は相続時精算となっているところから、
相続があったときに贈与により取得したこの特例の適用を受けた金銭も、

相続財産に含めて精算する(相続財産として課税する)というものですから、
税金がまったくかからないといえば語弊がありますが、

相続税率のほうが贈与税率より緩やかですから、
この規定を選択することは有利であるといえます。

今回は親御さんから受けられた贈与につきましては、
適用要件をクリアすれば相続時精算課税を
選択することが可能です。

また、祖父母さんから受けられた贈与は、
(400万円−110万円)×30%−65万円=22万円の贈与税がかかります。

贈与税 or 相続税?

こんにちは、45歳の男性です。
よろしくお願いします。

75歳になる親戚のおばさんが、これからは田舎で暮らしたいと言っています。
一人暮らしをしていたのですが、親、兄弟、配偶者、子供など、
家族も居ないので、余生が心配で、
元気なうちに私たちの近所に土地と家を購入して暮らしたいと希望しております。

その際、相続する親族(子供、配偶者、親、兄弟など)も居ないので、
土地と家の購入資金は全額出すので、土地と家屋の名義は私にして欲しいとのことです。
その家に居住するのはおばさんで、死後は私たちがもらう予定です。

この場合、贈与税とみなされるのでしょうか?
また、その税額はいくらにかかるのでしょうか?

あるいは遺言状を書いてもらって、相続人としてみなされ、
相続をする方がいいのでしょうか?
またその際の税金は?

おばさんは、父の従姉妹で、
彼女には夫も親も子供も兄弟も居ません。

購入希望の土地は、約70坪、
購入予定住宅は約1200万程度を予定しております。

教えてください。

Re:贈与税 or 相続税?

結論から申し上げますと、贈与になります。

登記からあなた様のお名前でするとなると、
現金の贈与となると考えられますので

(1200万円−110万円)×50%-225万円=320万円 になります。

いったん、おば様が取得してしばらくしてから贈与をすると、
建物は固定資産税評価額、土地は路線価等を用いて、

計算しなおしてから110万円を引いて税率を乗じ、
控除額をひいて計算します。

固定資産税評価額・路線価ともに時価よりは少し安くなりますので、
320万円よりは安くなるとお考えください。

相続税となると、税率は少し緩やかになります。
相続税の計算にあたっての土地・建物の評価の仕方は、
贈与税と同じですから、相続するほうが有利です。

おば様の総財産が5000万円を超えないのであれば、税金はかかりません。 
贈与税は、贈与を受けた金額が1000万円を超えれば税率が50%ですが、

相続税は、3億円を超えれば50%となりますので、
贈与に比べればはるかに税率が低いといえます。

また、養子縁組をされるというのもひとつの手ですね。

相続土地の5年以内の売却に対する譲渡税

相続土地を相続名義変更から、
5年以内に売却した場合、短期譲渡になりますか?

相続土地は、被相続人が60年前に取得したものです。

Re:相続土地の5年以内の売却に対する譲渡税

相続により取得した財産の所有期間は、
被相続人の所有期間を引き継ぐことになります。

したがって、長期譲渡です。
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